知らないと損する!越境枝木の処理と不動産トラブル回避法

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2024年11月18日

知らないと損する!越境枝木の処理と不動産トラブル回避法

  • 「隣地から越境してきた枝木の問題」とは
  • 民法第233条(越境物の除去)
  • 注意点
  • 事例紹介
  • まとめ

「隣地から越境してきた枝木の問題」とは

隣接する土地の木の枝が境界線を越えて自分の土地に侵入している場合、以下のような理由でトラブルの原因になることがあります。
 
 ·        日当たりや風通しへの影響: 枝が伸びすぎて日陰を作り、庭や住居の環境が悪化する。
 
·        落ち葉や果実の迷惑: 自分の土地に落ち葉や果実が落ちて掃除が必要になる。
 
·        建物や設備への影響: 屋根や外壁、電線に枝が接触して損傷のリスクがある。 

こうした状況は、隣地との良好な関係を損なう可能性があるため、適切な対応が重要です。また、このようなケースに関しては日本の民法第233が法的根拠を示しており、所有者に対して枝の切除を求める権利が認められています。

  

民法第233条(越境物の除去)

民法第233条は、隣接する土地との間に発生する「越境問題」について規定しています。この条文は2つの項目で構成されており、それぞれ次の内容を指しています。
  1. 枝の切除権(第1項)
    隣地から越境してきた「木の枝」については、隣地所有者が切除する権利があります。ただし、まずは木の所有者に対して枝を切るよう求めることが前提です。木の所有者が正当な理由なく応じない場合、隣地所有者は自ら枝を切除することができます。

    ポイント:

    • 隣地所有者が無断で切って良いわけではありません。まずは木の所有者に「枝を切ってください」と請求する必要があります。これは隣人トラブルを防ぐための重要な手順です。
  2. 根の除去権(第2項)
    一方で、地中に入り込んだ「木の根」については、隣地所有者が自由に除去することができます。根については特別な請求や通知は不要です。

    ポイント:

    • 枝と異なり、根は土地の利用に直接影響を与えるため、隣地所有者に即時の処置が認められています。ただし、過剰な損傷を与えないよう配慮が必要です。


注意点

注意点

  • 枝の切除にはルールを守る必要があります。勝手に切ると逆にトラブルになる可能性があります。
  • 根の除去も、木全体を枯らしてしまうような行為は避けるべきです。

事例紹介

最近売買契約した土地で実際に越境した枝木についてご相談がありました。買主様からのご相談で、住宅新築を前に越境している樹木の伐採のご要望がありました。隣接地は20年ほど空き家になっており、所有者の調査から始めました。近隣の方の噂話を基に追跡し、所有者の居場所が判明しました。割合近くにいらっしゃったので、大変助かりました。場合によっては、すごく遠方にいらっしゃる場合もあるので、追跡が難しいかもとドキドキしていました。隣接所有者とお会いし、民放233条通りにご対応いただけるとご回答があり、胸をなでおろしました。
 ところが、買主様のご要望はあくまで「樹木の伐採」です。つまり、木を切り倒してほしいとのご要望です。再度、交渉したところ買主様の負担で切り倒すのであれば、敷地内に立ち入っていただいて良いとおっしゃっていただきました。買主様としては費用負担を考慮して、まずは越境部分のみ切除していただくようお願いすることになりました。

まとめ

越境した枝木の切除問題は、現実によくあるお話です。それだけ土地の境界線は大切になります。土地には必ず所有者がいます。所有者にはその土地に関する権利と責任があります。権利を主張するだけでなく、管理責任を考慮され、だからこそトラブルになるのだと思います。
トラブル回避のためには、早めに交渉しておくことが大事です。不動産業者としてトラブルになりそうな点について、これからも寄り添っていきたいと思っています。 
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