売買事例No.1 本町新休 農地から工場用地へ

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2024年10月08日

売買事例No.1 本町新休 農地から工場用地へ

当社で最初の取引です。
とても長い時間を掛けて辿り着きました。

当初、買い手からご連絡いただきました。
すでに希望用地を決めていらっしゃいましたので、所有者を調べて交渉する役割となりました。

当社が提供する「オーダーメイド不動産」の原型となった案件と言えます。

希望する土地が2筆ありましたので、それぞれ登記簿謄本を取得して所有者を確認しました。
地元本町の案件だったため、1筆は知人で、もう1筆は知人からご紹介いただくことができました。
ここまでは、とてもスムーズに進みます。。。 

さて、ここからは交渉となります。
基本的に所有者は売却に好意的でした。田だったのですが、数年間耕作しておらず、今後も交錯するつもりはなかったのです。そのため売却には前向きなのですが、長年稲作をしてきた思い入れがあり、妥当な価格を提示してほしいとのご希望があったのです。

また、工場用地にするためには、農地法上の許可が必要です。
 
※下記写真は現地ではありませんが、農地です。実際に耕作していなくても地目・農地はよくあります。 


まず農業振興地域(農振地)に指定された土地でした。この場合、農振地からの除外を申請しなければなりません。この申請は年2回、4月と10月にしかできません。その上、申請してから半年は除外の協議が必要なのです。更に、の農振地除外後に農業委員会への農地法5条許可申請が必要です。農地法5条許可とは、農地からの地目変更と所有権移転を同時に行う場合の許可となります。つまり、建設計画により農地を購入する場合は必ず必要な申請です。

まずは売主と買主が相互に理解できる関係を築きたいと考えて、買主と一緒にお会いする交渉の席を設けました。
これにより、お互いの理解が深まり、価格についても折り合うことができました。

あとは農地法上の申請手続きです。

先述した通り、契約および取引まで7~8ヶ月を費やすことになりました。
それでも必要な手続きなので、根気強く取り組みました。

半年後、いよいよ農地転用申請に移るタイミングで、問題が発生します‼

問題① 付近住民からの不安の声 
問題② 農地法5条許可申請が通常より1ヶ月長く掛かることが判明

これらに対応していかざるを得ません…。

問題①にたいしては、真摯にご対応していきます。
すると、住民説明会の開催のご希望があり、集まっていただき機会を設けることとなりました。その機会に買主様およびその関係者からご不安がない点をしっかりと申し上げることで、安心感をお持ちいただき、かえって住民との密接な関係ができました。地域のお寺の行事に工場関係者を招かれたり、地域活動への協力体制を工場側が積極的になられ、良い関係に落ち着きました。

問題②については、工期の遅れを懸念されました。
梅雨前に着工したいとの工場側にお考えでしたが、工事関係者の努力もあって、工期の調整をいただいております。本当にいろんな方々に支えられ、守られ、協働していることを私も実感した次第です。

このやり方を今後は「オーダーメイド不動産」と呼ぶことにします! 

さて、当社の最初の取引はいかがでしたか?
 
私の中では、コツコツ問題解決しながら進んだ1年でした。
不動産仲介業は、1案件ごとがプロジェクトだと考えています。
取引までにいろんな方とお話しながら進めていく過程があります。
案件ごとの過程を大事にしていこうと改めて気を引き締めさせていただいた最初の取引です!
 
 
 
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